1月13日、今日の京都市左京区は晴れ。
久しぶりに一輪車で遊ぶ小学生を見かけました。
かつて我が家にもありましたが、うちの子が小学生の頃は、
休み時間の運動場はバランスをとりとりひたすらペダルを漕ぐ子でいっぱいでした。
最近は小学校とは縁が無くなってしまったので今の小学生のことは分かりませんが、
公園などでその姿は見かけなくなりました。
1年ちょっと前に京都で「電動一輪車に乗り、歩道内を走行していた
ネパール国籍を持つ女性が無免許運転などの容疑で書類送検された」
とニュースになっていましたが、
この電動一輪車は体の重心移動を検知して走行するもので、
最高速度は約30km/hも出るそうで、
電動一輪車では、ブレーキや速度計といった保安部品を付けないと
公道を走行できないそうです。
では「普通の一輪車」なら道路は走ってもいいのでしょうか?歩道は???
さすがに危ないやろ、と思ったのですが、
それ以前の問題として一輪車は「車両」ではないので車道は走れませんでした。
ということは歩道を走ることになるのですが、
歩道についても『交通のひんぱんな道路において、
球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。』
(道路交通法第七十六条四項三号)と禁止されています。
人通りの多い道路で三輪車や一輪車で遊んでいた場合、
同条の違反として5万円以下の罰金となってしまう可能性があるそうです。
ただ、『交通のひんぱんな道路』の明確な決まりはないようで、
過去にあった裁判では、『1時間あたり、原付30台、自転車30台、
歩行者20名程度の場合は、交通のひんぱんな場所とはいえない』
という判決が下されています。
歩行者が1時間に20人というと、
10分に3〜4人の歩行者がいる道路になるので、
それを超える交通量の道路での一輪車はダメな可能性大、ということですね。
ちなみに一輪車の原型は、
19世紀の半ば以降に流行ったペニー・ファージングという
前輪が後輪に比べて非常に大きな自転車だといわれています。
サドルは前輪のほぼ上にあり、
チェーンも付いてずバランスもよくありませんでした。
どうせバランスが悪いなら、と、
しだいに前輪だけで乗り始める人が現れたことから
一輪車の歴史が始まったとされています。
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