3時から雨、と聞いていましたが、本当に3時から雨がポツポツと降ってきました。
「降ってきた」ではなくて
「落ちていた」の話なのですが、
青伸ホームの青山社長、
結構な頻度で「落ちていた」お財布を拾って帰って来ます。
先日も夜遅く、用事のため車で出かけた時に、
お隣のかごの屋さんの前の歩道と道路の段差辺りに何かが落ちているのを見たそうです。
用事を済ませて戻って来て、まだ落ちているのでゴミだと思い掃除しようと近づくと、
お財布だったというのです。
チラッと見た感じ、お金も商品券もカードもたくさん入っていたので、
再び車に乗って、交番に届けに行くこととなりました。
数ヶ月前もそのまた数ヶ月前も拾ったお財布を届けていたので、
そろそろ、交番では
「あ、また来たの?今日はどんな財布をいつどこで?」
なんて聞かれそうです。笑
お巡りさんによると、
拾った財布の届け出は、被害届に比べると随分少ないそうで、
届けられても、お金が抜かれている状態の物が多いそうです。
ちなみに、拾ったお財布を警察に届けなかったら、
「遺失物横領罪」になり、
その罰は1年以上の懲役または10万円以下の罰金が課せられるそうです。
小学校3年生くらいの時、55円入ったキティちゃんの小銭入れを道で拾い、
交番に届けたことがあります。
あの時の、ちょっと困った顔をして調書を長々と規則通りに書いてくれたお巡りさん。
子ども心ながらに、なんかごめん・・・と思ったことを思い出しました。
そしてそのお巡りさん、
やはり規則通りに拾得者のお礼を受ける権利について聞いてきました。
5%以上20%以下のお礼が貰えるってやつです。
いやいやいやいや、いらないです。
と言い、すべての権利を放棄したのですが、
落とし主は現れたのかな?
なんて、ちょっと気になったりしていたことも思い出しました。
いつも全ての権利を放棄している青山社長ですが、
無事に持ち主の元にかえったかだけは
ちょっと気になる時があるそうです。笑
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